準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語

金銭等を授受しないで、既存の売買代金等の債務を消費貸借契約の目的とする契約のこと(民法588条)。

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