信託(しんたく)(民法その他法律関連用語)とは

信託(しんたく)とは|不動産用語

読み方:しんたく他人(受託者)をして、財産権を持っている人(委託者)が、一定の目的に従って、財産の管理又は処分をさせるために、受託者に財産を移転すること。 受託者は信託財産の移転を受け、これを信託行為に定められたところに従い、自己の名で、しかし自己の固有財産と区別して管理・処分し、その利益を一定の受益者に帰属させる。信託終了の際、財産は委託者に返される。 信託に関する法令としては、信託の定義や仕組みを定めた「信託法」と、事業として信託を手がける場合のルールを盛り込んだ「信託業法」がある。

 信託|しんたく|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました