都市施設(とししせつ)とは

都市施設(とししせつ)とは|造園用語

都市生活を営む上で、また都市計画上必要とする諸施設。「都市計画法」第11条に都市計画で定める必要のある施設についての規定がある。(1)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設、(2)公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地、(3)水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設、(4)河川、運河その他の水路、(5)学校、図書館、研究所その他の教育文化施設、(6)病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設、(7)市場、と畜場または火葬場、(8)一団地の住宅施設、(9)一団地の官公庁施設、(10)流通業務団地、(11)その他政令で定める施設。なお、「都市計画法施行令」第6条には、都市施設について都市計画に定める事項の規定があり、また「道路法」「都市公園法」、「墓地、埋葬等に関する法律」などそれぞれについての関係法があるので留意する必要がある。

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都市施設とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...

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