損害賠償(そんがいばいしょう)とは|不動産用語
契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補すること(民法415条、709条)。金銭で賠償するのを原則とする(同法417条、722条1項)が、名誉毀損の場合は謝罪広告を求めることもできる(同法723条)。賠償額は、原則として加害行為(債務不履行)によって通常生ずべき損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、又は予見可能であったときは賠償の対象となる(同法416条)。損害賠償請求権は、債務不履行では権利発生から10年、不法行為では加害者及び損害を知った時から3年で時効により消滅する。
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