損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)とは|不動産用語
債務不履行の場合に債務者が支払うべき損害賠償の額を、当事者間であらかじめ定めておくことをいう(民法420条1項)。損害賠償額の予定をしておけば、争いとなったとき、債権者は損害の事実さえ立証すれば、損害の発生・損害額を立証しなくても、予定賠償額を請求することができる。また、実際の損害が予定賠償額よりも少なかった場合でも、裁判所は予定賠償額を減少することはできない(同法420条1項)。また、違約金は損害賠償額の予定と推定される(同法420条3項)。
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