第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条5号)。建築できるのは、住宅や共同住宅のほか、3,000m2以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50m2以下の工場、小・中・高校・大学、公衆浴場、病院、老人ホームなどである。一方、建築できないものには、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、3,000m2を超える店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などである。
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