第一種特定有害物質(だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ)とは|不動産用語
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、揮発性有機化合物に該当する11種類の物質のこと。この第一種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌ガス調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。この第一種特定有害物質は具体的には次の11種類である。1.四塩化炭素2.ジクロロメタン3.1・2-ジクロロエタン4.1・1-ジクロロエチレン5.シス-1・2-ジクロロエチレン6.1・1・1-トリクロロエタン7.1・1・2-トリクロロエタン8.トリクロロエチレン9.テトラクロロエチレン 10.1・3-ジクロロプロペン11.ベンゼン
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