第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは|不動産用語
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能であり、階数や床面積の制限はなく、カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。 また、作業場が50m2以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能である。ただし、劇場や映画館、ダンスホール、営業用倉庫などは建築できない。
第二種住居地域|だいにしゅじゅうきょちいき|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















