次の一つに該当する者に対して、都道府県知事が交付する。①第二種電気工事土試験合格者。 ②経済産業大臣指定の養成施設修了者。 ③経済産業大臣の定めるところにより、①又は②と同等以上の技能を有すると都道府県知事が認定した者。免状交付申請は、①、②の者は住所地の、③の者は認定を行った都道府県知事に行う。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/16ta/041.html
な
中掘り工法(なかぼりこうほう)とは
な
ふ
よ
と
は
た
せ
し
し
え
し
せ
あ
え
さ
て
み
か
た次の一つに該当する者に対して、都道府県知事が交付する。①第二種電気工事土試験合格者。 ②経済産業大臣指定の養成施設修了者。 ③経済産業大臣の定めるところにより、①又は②と同等以上の技能を有すると都道府県知事が認定した者。免状交付申請は、①、②の者は住所地の、③の者は認定を行った都道府県知事に行う。
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