第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは|不動産用語
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条2号)。この地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。また、この地域では、住宅・共同住宅、老人ホーム・保育所など、居住施設及びそれに関連する施設以外の建築は著しく制限されているが、150㎡以内の店舗・飲食店などに限り建築ができる。さらに建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限もある。
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