代理(宅地建物取引業法における~)(だいり(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。
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