建物の種類(たてもののしゅるい)とは|不動産用語
建物の主たる用途をいう。土地における地目に相当するものである。建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている(不動産登記規則113条1項、不動産登記事務取扱手続準則80条)。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所などがそれである。建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を「居宅・店舗」等と表示するものとされている(規則同条2項、準則同条2項)。
建物の種類|たてもののしゅるい|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















