建物滅失登記(たてものめっしつとうき)(不動産登記関連用語)とは

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは|不動産用語

建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税である。なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがある。

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