短期譲渡所得の税額の計算(たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん)とは|不動産用語
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになる。1 課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(注) 1.譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいう。2.取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいう。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。3.譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など。4.特別控除は、通常の場合ないが、居住用財産の譲渡の特別控除など各種の特例がある。2 税額の計算平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行う。 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)(例)課税短期譲渡所得金額が800万円の場合 (1) 所得税800万×30%=240万円(2) 住民税800万×9%=72万円
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