単独行為(たんどくこうい)(民法その他法律関連用語)とは

単独行為(たんどくこうい)とは|不動産用語

一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。

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