低圧屋内電路の絶縁性能の判定のため、電技第58条に規定する絶縁抵抗値。電線相互間および電路と大地間の絶縁抵抗は、引込口装置、幹線用もしくは分岐用の開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、表のように規定してある。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/004.html
か
返り墨(かえりずみ)(-)とは
か
し
お
の
こ
え
つ
ち
い
ち
あ
て
か
ち
は
さ
せ
は
て低圧屋内電路の絶縁性能の判定のため、電技第58条に規定する絶縁抵抗値。電線相互間および電路と大地間の絶縁抵抗は、引込口装置、幹線用もしくは分岐用の開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、表のように規定してある。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/004.html