抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)とは|不動産用語

抵当権は担保に取った不動産に及ぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にも及ぶ(民法第370条)。従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。

 抵当権の及ぶ範囲|ていとうけんのおよぶはんい|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました