手付(てつけ)(不動産取引関連用語)とは

手付(てつけ)とは|不動産用語

有償契約(売買、請負、賃貸借等)において、契約に際し、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいう。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、民法は当事者の意思が不明のときは、解約手付と解するとしている(民法557条)。宅地建物取引業者が売主として受け取る手付は解約手付である。この規定は消費者保護の観点から強行規定である(宅地建物取引業法39条2項、3項)。また、宅地建物取引業者が売主の場合には、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することができない(同法39条1項)。なお、契約が約定どおり履行されるときは、手付は代金の一部に充当されることとなる。

 手付|てつけ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました