まいぞうぶつ【埋蔵物】とは|一般用語
土地その他の物の中に埋蔵されている物で,その所有者が容易にわからない物。公告後 6 か月以内にその所有者が判明しないときは,発見者が所有権を取得する。他人の土地などで発見されたときは,その土地の所有者と折半する。
まいぞうぶつ【埋蔵物】|ま|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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