登記印紙(とうきいんし)とは|不動産用語
平成23年3月31日までは、登記簿謄抄本・登記事項証明書・登記事項要約書の交付、登記簿の閲覧、地図や公図等の閲覧・交付の際の手数料は登記印紙で納める方法になっていたが、平成23年4月1日からは収入印紙で納めることとされた。ただし、当分の間は登記印紙についても、これまでどおり使用することができることとされており、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能である。
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