登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)(不動産登記関連用語)とは

登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)とは|不動産用語

登記原因がないにもかかわらず登記がされることは、不動産に関する権利関係を公示して不動産取引における取引の安全を確保することを目的とする権利に関する登記においては、特にさけなければならない。権利者でない者を権利者として公示するなどの間違いが起こるからである。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は原則として、申請情報に必ず登記原因を証する情報(登記原因証明情報)を提供しなければならないとされている(不動産登記法61条、不動産登記令7条5号ロ)。例えば、売買による所有権移転登記の申請においては、売買契約書等がこれにあたる。提供された登記原因証明情報は、申請情報の添付情報として登記所に備え付けられ、利害関係人はこれを閲覧することができる(同法121条2項)。

 登記原因証明情報の提供|とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました