事業者は電気機械器具による感電防止の囲いまたは絶縁おおいについて,毎月1回以上その損傷の有無を点検し,異常を認めたときは直ちに保修しなければならない。(労働安全衛生規則第329条,第353条)。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/140.html
り
粒度(りゅうど)とは
り
た
か
ち
は
さ
す
た
ふ
ふ
お
ひ
つ
ふ
か
と
せ
つ
て事業者は電気機械器具による感電防止の囲いまたは絶縁おおいについて,毎月1回以上その損傷の有無を点検し,異常を認めたときは直ちに保修しなければならない。(労働安全衛生規則第329条,第353条)。
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