道路位置の指定(どうろいちのしてい)とは|不動産用語
道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、道路位置の指定を特定行政庁から受けなければならない。これが道路位置の指定である。この指定を受けると、建築基準法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、道路高さ制限等の規定が適用される。(建築基準法42条1項5号)。道路位置の指定については、自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が政令で定められている(同法施行令144条の4)。
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