電気工作物を適合するように維持しなければならない省令。電気事業法第3章第2節第1款「技術基準への適合」及び40条. 56条において,電気工作物が適合するよう維持しなければならないことを規定されている経済産業省令。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/205.html
た
抱き(だき)(-)とは
た
ふ
い
は
あ
か
こ
は
し
き
さ
は
い
ち
あ
す
よ
さ
て電気工作物を適合するように維持しなければならない省令。電気事業法第3章第2節第1款「技術基準への適合」及び40条. 56条において,電気工作物が適合するよう維持しなければならないことを規定されている経済産業省令。
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