特別失踪(とくべつしっそう)(民法その他法律関連用語)とは

特別失踪(とくべつしっそう)とは|不動産用語

死亡の原因となるような災害(戦争、地震、火災、船の沈没など)に遭遇した人が、その災害が去ってから1年間にわたって生死不明であるとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「特別失踪」という(民法第30条)。

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