特別決議(とくべつけつぎ)(マンション関連用語)とは

特別決議(とくべつけつぎ)とは|不動産用語

分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)2.管理組合法人の成立(同法第47条)3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)5.建物の建替え(同法第62条)6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで緩和することができる。また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。

 特別決議|とくべつけつぎ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

タイトルとURLをコピーしました