留置権(とめおきけん・りゅうちけん)とは|不動産用語
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。この権利を「留置権」という(民法第295条)。
留置権|とめおきけん・りゅうちけん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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