取引態様の明示(とりひきたいようのめいじ)とは|不動産用語
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき又は注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明示しなければならない(宅地建物取引業法34条)。 1.自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させる。2.代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。3.媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。これを明示する必要があるのは、取引態様のいかんにより法律上の効果や報酬の額が異なるからである。なお、「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。
取引態様の明示|とりひきたいようのめいじ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















