登録の取り消し(とうろくのとりけし)(revocation of registration)とは

電気用語

経済産業大臣又は都道府県知事は,登録電気工事業者が法の定めに該当するときは,登録を取り消すか又は6ヵ月以内に期間を定めて,事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(電気工事業法第28条)。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/20to/045.html

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