除害施設(じょがいしせつ)(pretreatment facilities for sewerage)とは
下水道法第12条に定められているもので、厨房排水、工場排水などを下水管きょに放流する際、管きょを損傷したり、終末処理場の処理機能を妨げるような物質を下水道へ排出する前に処理する施設。
除害施設|し|設備用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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し下水道法第12条に定められているもので、厨房排水、工場排水などを下水管きょに放流する際、管きょを損傷したり、終末処理場の処理機能を妨げるような物質を下水道へ排出する前に処理する施設。