水質試験(すいしつしけん)(water examination)とは
水道法第4条に定める水質基準を保持しているかを検査するもので、同施行規則第14条により定期および臨時の水質試験が定められている。このほか浄水処理においても必要であり、原水、薬品注入後、沈殿後、ろ過後、消毒後などの各段階で必要な試験を行う。
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あ
か
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あ
は
す水道法第4条に定める水質基準を保持しているかを検査するもので、同施行規則第14条により定期および臨時の水質試験が定められている。このほか浄水処理においても必要であり、原水、薬品注入後、沈殿後、ろ過後、消毒後などの各段階で必要な試験を行う。