法定代理人(ほうていだいりにん)(民法その他法律関連用語)とは

法定代理人(ほうていだいりにん)とは|不動産用語

本人の意思に基づかず法律の規定によって代理人になった者をいう。未成年者の親権者、未成年者で親権者となる者がいない場合の未成年後見人、成年被後見人に対する成年後見人等である。法定代理人は、任意代理人と同様、本人に対して善管注意義務及び誠実義務を負う。任意代理人と異なる点は、代理権の範囲が法律又は裁判所の命令によって決められること、復代理人を自己の責任において選任できること等である。

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