法定利率(ほうていりりつ)とは|不動産用語
法によって定められた利率のことで法定利息ともいう。契約時に利率の約定がない場合に適用される。民事債権については年5%(民法404条)、商事債権については年6%(商法514条)とされている。
法定利率|ほうていりりつ|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...


















