法定利率(ほうていりりつ)(民法その他法律関連用語)とは

法定利率(ほうていりりつ)とは|不動産用語

法によって定められた利率のことで法定利息ともいう。契約時に利率の約定がない場合に適用される。民事債権については年5%(民法404条)、商事債権については年6%(商法514条)とされている。

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