電圧30V未満の電気設備であって,電圧30V以上の電気設備と電気的に接続されていないものは,電気事業法施行令第1条の定めにより電気工作物から除かれている。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/27hi/085.html
う
浮き(うき)(-)とは
う
か
か
た
た
お
あ
さ
ね
く
こ
か
と
く
さ
し
て
し
ひ電圧30V未満の電気設備であって,電圧30V以上の電気設備と電気的に接続されていないものは,電気事業法施行令第1条の定めにより電気工作物から除かれている。
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