保佐(ほさ)(民法その他法律関連用語)とは

保佐(ほさ)とは|不動産用語

判断能力の著しく不十分な者を保佐人が援助すること。保佐が開始されると、本人は金銭の貸借、不動産等の重要な財産の売買などの一定の重要な法律行為が本人の考えだけではできなくなる。保佐人は、この一定の行為について、適当か否かを判断し、本人に同意を与えたり(同意権)、本人が既に行ってしまった行為に対しては取り消すことができる(取消権)。

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