保留地(ほりゅうち)とは|不動産用語
土地区画整理事業では、土地を造成する際、受益者負担に基づき地権者より土地を提供(減歩)してもらう。減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園等)と売却する土地とに分けられるが、このうち、売却し事業費の一部にあてる土地を保留地と呼ぶ。換地処分後に土地区画整理事業の施行者が取得するが、その処分については、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規定に定める方法に従って行われる。
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