定期借地権(ていきしゃくちけん)(-)とは
契約期限がきた時,契約更新ができず,建物を取り壊して更地(さらち)にして返還する必要のある借地権のこと。借地借家法では一般定期借地権(契約期間50年以上),事業用借地権(10年以上20年以下),建物譲渡特約付き借地権(30年以上建物付きで土地を返却)の3種類が決められている。
定期借地権|て|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
定期借地権とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...


















