特定工作物(とくていこうさくぶつ)(-)とは
都市計画法に基づく開発許可の対象となる一定の工作物。第一種工作物は,コンクリート等のプラント,危険物の貯蔵施設等をいい,第2種工作物は,ゴルフコース,レジャー施設,墓園等である。第二種工作物は市街化調整区域の開発行為の許可基準は適用されない。
特定工作物|と|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
特定工作物とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...


















