特定建設業許可(とくていけんせつぎょうきょか)(-)とは
元請として請け負った工事のうち,合計3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の工事を下請に出す場合の建設業法による許可区分。2以上の都道府県で建設業を営む営業所を設ける場合は,国土交通大臣の許可が必要であり, 1つの都道府県内だけの場合は都道府県知事の許可が必要となる。→一般建設業許可
特定建設業許可|と|建築用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
特定建設業許可とは建築用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「E...


















