土地区画整理促進区域(とちくかくせいりそくしんちいき)(-)とは
大都市地域での大量の住宅地の供給を促すために指定される促進区域。都市計画法および「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき市街化区域内で大部分が第一種または第二種低層住居専用地域,第一種または第二種中高層住居専用地域,第一種または第二種住居地域等にあって宅地化の進んでいない0.5ha以上の規模の土地に指定される。区域内の土地所有者は,指定された日から2年以内に土地区画整理事業または開発行為を行わなければならない。
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