不動産

地質調査技士(ちしつちょうさぎし)(土地区画整理関連用語)とは

地質調査技士(ちしつちょうさぎし)とは|不動産用語地質調査の実施・業務管理を行なう技術的能力に関する資格。国土交通省の「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程」に基づいて、技術者資格登録簿に登録された資格の一つである。地質調査技士の資格を得るには、

築年数(ちくねんすう)(不動産登記関連用語)とは

築年数(ちくねんすう)とは|不動産用語建物完成後の経過年数をいう。通常、建物登記簿の表題部に記載された「登記原因及びその日付」をもとに判断できる。一般に、築年数が古いほど、建物の老朽化や損傷、設備の陳腐化がより進行しているが、日常的な管理の状況や、リフォームの有無、マンション

蓄電池(ちくでんち)(環境用語)とは

蓄電池(ちくでんち)とは|不動産用語放電と充電の両方が可能な電池をいう。電池は極と電解質で構成され、化学反応によって電流を発生させる(放電する)装置であるが、特定の極と電解質が組み合わさった場合には、放電とは逆方向に電流を流すことによって放電力が回復する(充電する)性質がある

地区整備計画(ちくせいびけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

地区整備計画(ちくせいびけいかく)とは|不動産用語地区計画に関する都市計画の内容として定められるもの。主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園などの地区施設や建築物の整備などに関する計画のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary

地区計画等(ちくけいかくとう)(国土利用計画法関連用語)とは

地区計画等(ちくけいかくとう)とは|不動産用語都市計画法に定められた都市計画のひとつで、道路、公園などの配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画である。地区計画等には下記の4種類がある(都市計画法12条の4)。1.地区計画。

地区計画(ちくけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは

地区計画(ちくけいかく)とは|不動産用語都市計画の種類の一つで、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区の開発と保全のため、市町村が定めるきめ細かな計画のこと。地区計画は、次のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとされている(都市計画法12条の5第1項)。

地球温暖化対策地域推進計画(ちきゅうおんだんかたいさくちいきすいしんけいかく)(環境用語)とは

地球温暖化対策地域推進計画(ちきゅうおんだんかたいさくちいきすいしんけいかく)とは|不動産用語温室効果ガスの排出抑制のために地方公共団体が策定する計画で、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づくものをいう。この計画によって、地域の自然的、社会的条件に応じた総合的、計画的な施策

地下水モニタリング(水質汚濁防止法の~)(ちかすいもにたりんぐ(すいしつおだくぼうしほうの~))(土壌汚染用語)とは

地下水モニタリング(水質汚濁防止法の~)(ちかすいもにたりんぐ(すいしつおだくぼうしほうの~))とは|不動産用語水質汚濁防止法によって都道府県知事が毎年度実施している地下水質の測定調査をいう。全国の約1万2,000の井戸について実施されている。この地下水モニタリングは、土壌汚

地下水の水質浄化の措置命令(ちかすいのすいしつじょうかのそちめいれい)(土壌汚染用語)とは

地下水の水質浄化の措置命令(ちかすいのすいしつじょうかのそちめいれい)とは|不動産用語特定施設を設置する工場・事業場が、有害物質を含む水を地下へ浸透させたことにより、健康被害の恐れが生じたときは、都道府県知事は相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを事業

地下水汚染の無過失責任(ちかすいおせんのむかしつせきにん)(土壌汚染用語)とは

地下水汚染の無過失責任(ちかすいおせんのむかしつせきにん)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、特定の有害物質を含む水の排出や地下への浸透により、人の生命・身体に損害を与えた場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者に損害賠償の責任を負わせることとしている(水質汚濁防止
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