不動産

地下水汚染の無過失責任(ちかすいおせんのむかしつせきにん)(土壌汚染用語)とは

地下水汚染の無過失責任(ちかすいおせんのむかしつせきにん)とは|不動産用語水質汚濁防止法では、特定の有害物質を含む水の排出や地下への浸透により、人の生命・身体に損害を与えた場合には、事業者に過失がない場合であっても、事業者に損害賠償の責任を負わせることとしている(水質汚濁防止

地下室(ちかしつ)(建築関連用語)とは

地下室(ちかしつ)とは|不動産用語地階に設けた室のこと。地盤面から天井面までの高さが1m以下であり、床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上の要件を満たしているものをいい、地下室の床面積は、この要件を満たす地盤面より下にある階の面積をいう。なお、地階で住宅の用途に供する

地価公示(ちかこうじ)(不動産鑑定用語)とは

地価公示(ちかこうじ)とは|不動産用語最も代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。地価公示では全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上

地価公示(ちかこうじ)(不動産鑑定評価関連用語)とは

地価公示(ちかこうじ)とは|不動産用語地価公示法に基づき、国土交通省に置かれている土地鑑定委員会が全国の都市計画区域における標準地について、毎年1月1日現在の土地の正常な価格を判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。公示地価は、一般の土地取引価

地階(ちかい)(建築関連用語)とは

地階(ちかい)とは|不動産用語床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう(建築基準法施行令1条2号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/17ti/015.html

地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは

地役権の登記の登記事項(ちえきけんのとうきのとうきじこう)とは|不動産用語承役地についてする地役権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法80条1項)。 1.要役地。地役権は要役地の便益のた

地役権図面(ちえきけんずめん)(不動産登記関連用語)とは

地役権図面(ちえきけんずめん)とは|不動産用語地役権の目的たる承役地の一部に地役権が設定又は存続する場合に、その範囲を明確にするため適宜の縮尺により作成される図面である。地役権設定登記や土地の分筆・合筆の登記申請の際に登記所に提出される場合がある。 地役権図面には、地役権設定

地役権(ちえきけん)(民法その他法律関連用語)とは

地役権(ちえきけん)とは|不動産用語一定の目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利をいう(民法280条以下)。他人の土地を通行するための通行地役権、他人の土地を利用して水を引く引水地役権、眺望を確保する観望地役権などがある。承役地と要役地は必ず

地域密着型サービス(介護保険法における~)(ちいきみっちゃくがたさーびす(かいごほけんほうにおける~))(高齢者用語)とは

地域密着型サービス(介護保険法における~)(ちいきみっちゃくがたさーびす(かいごほけんほうにおける~))とは|不動産用語住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるように、訪問、通い、宿泊などを組み合わせて柔軟な介護サービスを提供する仕組み。市町村が地域を分けてサービス提供事業者を

地域防災計画(ちいきぼうさいけいかく)(LETIOその他用語)とは

地域防災計画(ちいきぼうさいけいかく)とは|不動産用語地方自治体が策定する防災に関する基本的な計画で、災害対策基本法に基づいて作成されている。地域防災計画において定める事項は、災害の類型ごとに、予防・事前対策、応急対策、復旧・復興対策として行なうべき事項とその実施責任について
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