と 特別警戒水位(とくべつけいかいすいい)とは 洪水による災害が発生する恐れを警戒すべき水位。簡単に書くと、住民の方々へ避難を呼びかける水位で、危険水位から避難等に要する時間を引いた水位。当然のごとく、警戒水位よりも高くなければならない。 2026.04.11 と土木
と 特定道路(とくていどうろ)とは 建築基準法に言う容積率に関してのみ使われる用語で、幅員15m以上の道路を言う。建築物の敷地の前面道路が12mに満たなくても、幅員6m以上の道路が特定道路に接続していれば、その特定道路から延長70m以内の部分について容積率が緩和されている。 2026.04.11 と土木
と 特定建設作業(とくていけんせつさぎょう)とは 住民の生活環境の保全のため、指定地域内での建設作業を規制するもの。騒音規制法、振動規制法で定められた作業(特定建設作業)を行う場合は、開始の7日前までに都道府県知事に届けなければならない。 2026.04.11 と土木
と 特殊堤(とくしゅてい)とは 堤防は、経済性、復旧時の利便性などから土堤が原則となっているが、人家連坦地域など用地取得が困難な地域や機能上の特殊性から、コンクリート壁などにより、造られているもの。 2026.04.11 と土木
と 土かぶり(どかぶり)とは 雨水管渠などの、地面に埋まっている管渠の上の土の深さの事をいう。これが深いと工事費が増大し、浅ければ管渠が損傷する恐れがあるため、気をつけて施工にあたらなければならない。最小土かぶりは原則として1mとする。 2026.04.10 と土木