通行地役権(つうこうちえきけん)(民法その他法律関連用語)とは

通行地役権(つうこうちえきけん)とは|不動産用語通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)。例えばAの所有地が、ある公道に面しているとする。しかしAがその公道を使用すると、通勤の関係では遠回りになるので、できることならば、裏手にあるB

通気筒(つうきつつ)(建築関連用語)とは

通気筒(つうきつつ)とは|不動産用語建物の室内と外気とをつないで気流を確保する太めの管をいう。換気、排煙、厨房排気、空調などのために多量の空気を円滑に流す役割を果たす。通気筒には、一般に、ダンパ、ファンなど風量をコントロールするための装置が取り付けられている。また、通気筒を外

追認(ついにん)(民法その他法律関連用語)とは

追認(ついにん)とは|不動産用語効果のない法律行為について、その効果を生じさせる意思表示をいう。一定の場合にのみ認められる(通常は、新たな法律行為が必要である)。その場合とは、次の4つである。1.無権代理人の法律行為について、本人の意思表示で本人について効果が生じる。2.無効

追完請求(ついかんせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは

追完請求(ついかんせいきゅう)とは|不動産用語売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求すること。「追完」とは、法的に効力が未確定な行為につい
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