鉄骨鉄筋コンクリート構造(鉄骨鉄筋コンクリート造)(てっこつてっきんこんくりーとこうぞう(てっこつてっきんこんくりーとぞう))(建築関連用語)とは

鉄骨鉄筋コンクリート構造(鉄骨鉄筋コンクリート造)(てっこつてっきんこんくりーとこうぞう(てっこつてっきんこんくりーとぞう))とは|不動産用語鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されてい

鉄骨鉄筋コンクリート構造(てっこつてっきんこんくりーとこうぞう)(建築関連用語)とは

鉄骨鉄筋コンクリート構造(てっこつてっきんこんくりーとこうぞう)とは|不動産用語骨組みを鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方式。比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。htt

鉄骨構造(鉄骨造)(てっこつこうぞう(てっこつぞう))(建築関連用語)とは

鉄骨構造(鉄骨造)(てっこつこうぞう(てっこつぞう))とは|不動産用語鉄骨造、S造とも。柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」

鉄骨構造(てっこつこうぞう)(建築関連用語)とは

鉄骨構造(てっこつこうぞう)とは|不動産用語建築物の柱、梁などの主要な構造部分を鉄製や鋼製の部材を用いる建築の構造のこと。S造ともいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/069.html

手付保証(てつけほしょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付保証(てつけほしょう)とは|不動産用語手付金等の保全措置へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/067.html

手付倍返し(てつけばいがえし)(民法その他法律関連用語)とは

手付倍返し(てつけばいがえし)とは|不動産用語売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよ

手付倍返し(てつけばいがえし)(不動産取引関連用語)とは

手付倍返し(てつけばいがえし)とは|不動産用語売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、買主が契約の履行に着手するまでに、売主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することをいう。手付倍返しによる契約解除では、売主は手付倍額相当額以外の損害賠償を支払わ

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)とは|不動産用語売主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)。手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際

手付流し(てつけながし)(民法その他法律関連用語)とは

手付流し(てつけながし)とは|不動産用語売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第

手付流し(てつけながし)(不動産取引関連用語)とは

手付流し(てつけながし)とは|不動産用語売買契約締結時に買主が売主に解約手付を交付しており、売主が契約の履行に着手するまでに、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することをいう。手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民
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