て 手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条3号)。例えば、現地下見の段階で、手付を貸し付けたり立て替えたりして 2026.05.08 て不動産
て 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)とは|不動産用語宅地建物取引業者が自ら売主となりマンションや建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による買主の被害をさけるため、次の場合には手付金等の保全措置が義務付けられている(宅地建物取引業法41条、41条の2)。1.工 2026.05.08 て不動産
て 手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)(民法その他法律関連用語)とは 手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)とは|不動産用語物件の引渡し前に買主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。手付金・内金・中間金を合わせて「手付金等」と 2026.05.07 て不動産
て 手付金等(てつけきんとう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法41条1項)。https://k 2026.05.07 て不動産
て 手付金等(てつけきんとう)(民法その他法律関連用語)とは 手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で 2026.05.07 て不動産
て 手付解除期日(てつけかいじょきじつ)(不動産取引関連用語)とは 手付解除期日(てつけかいじょきじつ)とは|不動産用語不動産売買契約において相手方が「履行に着手」するまでであれば、手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる(解除理由については特段必要ない)。しかし、 2026.05.07 て不動産
て 手付(てつけ)(民法その他法律関連用語)とは 手付(てつけ)とは|不動産用語売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法で手付と 2026.05.07 て不動産
て 手付(てつけ)(不動産取引関連用語)とは 手付(てつけ)とは|不動産用語有償契約(売買、請負、賃貸借等)において、契約に際し、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいう。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、民法は 2026.05.07 て不動産
て 鉄筋コンクリート構造(鉄筋コンクリート造)(てっきんこんくりーとこうぞう(てっきんこんくりーとぞう))(建築関連用語)とは 鉄筋コンクリート構造(鉄筋コンクリート造)(てっきんこんくりーとこうぞう(てっきんこんくりーとぞう))とは|不動産用語鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強い 2026.05.07 て不動産
て 鉄筋コンクリート構造(てっきんこんくりーとこうぞう)(建築関連用語)とは 鉄筋コンクリート構造(てっきんこんくりーとこうぞう)とは|不動産用語鉄筋は引張力に強く、コンクリートは圧縮力に強いという両者の利点を生かし、鉄筋でコンクリートを補強した構造のこと。自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かず、多くは中層建築物の建設に用いられる。 2026.05.07 て不動産