都市低炭素化促進法(としていたんそかそくしんほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市低炭素化促進法(としていたんそかそくしんほう)とは|不動産用語都市における社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の排出抑制、吸収作用の保全・強化等を促進するための法律。正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」といい、2012(平成24)年に制定された。この法律は、低炭

都市施設(とししせつ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市施設(とししせつ)とは|不動産用語都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設で、都市計画法11条1項に下記のとおり列挙されている。1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設。 2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)(各種地域・地区関連用語)とは

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)とは|不動産用語地域地区の一つであり、平成14年6月に施行された「都市再生特別措置法」によって創設された。都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)とは|不動産用語都市計画において、用途地域等の規制の適用を除外して自由度の高い計画を定めることのできる制度、またはこの制度によって指定された区域をいう。この制度は、都市再生を図るための措置の一つで、その対象となるのは、都市再生緊急整

都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)とは|不動産用語都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。この法律が定める主な制度は、次の通りである。1.都市再生緊急整備地域都市再生のために緊急・重点的に市街地の整備を推進すべき地域を政令で指

都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再生整備計画事業(としさいせいせいびけいかくじぎょう)とは|不動産用語地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かしたまちづくりのために実施される事業で、社会資本整備総合交付金の交付対象となるものをいう。市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される。都市再生整備計画事

都市再生機構(としさいせいきこう)(不動産各種団体関連用語)とは

都市再生機構(としさいせいきこう)とは|不動産用語機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢

都市再生機構(としさいせいきこう)(不動産取引関連用語)とは

都市再生機構(としさいせいきこう)とは|不動産用語都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を合併・改組して、「独立行政法人都市再生機構法」にもとづき2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人。その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市におい

都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市再開発方針等(としさいかいはつほうしんとう)とは|不動産用語都市計画区域については、都市計画に、下記の方針(都市再開発方針等)で必要なものを定める。1.都市再開発の方針(都市再開発法2条の3第1項又は2項)。2.住宅市街地の開発整備の方針(大都市地域における住宅及び住宅地

都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市洪水想定区域(としこうずいそうていくいき)とは|不動産用語都市河川において、洪水予防の目標となるべき降雨が生じた場合に洪水(破堤、溢水による外水の流入)による浸水が想定される区域をいい、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が指定する。都市
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