と 登記情報提供サービス(とうきじょうほうていきょうさーびす)(不動産登記関連用語)とは 登記情報提供サービス(とうきじょうほうていきょうさーびす)とは|不動産用語登記所が保管する登記情報をインターネットを利用してパソコン等の画面に表示する有料サービスである。このサービスを利用するには、財団法人民事法務協会と情報提供契約(利用者登録)を行い、サービスを利用する方法 2026.05.17 と不動産
と 登記情報交換システム(とうきじょうほうこうかんしすてむ)(不動産登記関連用語)とは 登記情報交換システム(とうきじょうほうこうかんしすてむ)とは|不動産用語法務省が2000(平成12)年以降、各地の登記所をコンピュータ・オンラインで結び、ある登記所において別の登記所の管轄する不動産登記を閲覧できるというシステムを導入した。このシステムのことを「登記情報交換シ 2026.05.17 と不動産
と 登記所(とうきしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記所(とうきしょ)とは|不動産用語登記事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局またはその支局や出張所がこれにあたる。これらは、登記事務を取り扱っているので一般的に「登記所]と呼ばれているが、正式には「○○登記所」という役所は存在しない。https://kabu-watan 2026.05.17 と不動産
と 登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)とは|不動産用語登記簿がコンピューター化されたことにより、従来の紙の帳簿の閲覧に代わるものとして、「登記事項要約書」の交付を登記所に請求することができる。登記事項要約書とは、登記簿の記録を要約した内容を印刷した書面で、紙の登記簿を閲覧 2026.05.17 と不動産
と 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは|不動産用語登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面。不動産登記制度は不動産取引の安全と円滑を図る制度なので、登記記録等はできる限り、一般に公開される必要があるため、誰でも手数料を納付して登記事項証明書の交付を請 2026.05.17 と不動産
と 登記識別情報の有効証明(とうきしきべつじょうほうのゆうこうしょうめい)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の有効証明(とうきしきべつじょうほうのゆうこうしょうめい)とは|不動産用語登記済証の有効性は、登記済証に記載されている受付年月日や受付番号を、登記簿と照合することにより確認することができる。しかし、登記識別情報は情報なので一度でも人に見られると悪用される危険があり 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報の不通知(とうきしきべつじょうほうのふつうち)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の不通知(とうきしきべつじょうほうのふつうち)とは|不動産用語登記識別情報は情報そのものなので、一度他人に知られるだけで悪用される可能性があるが、登記済証のように物理的に処分することはできない。そこで、登記識別情報の管理を適切に行う自信がない、管理をしたくないとい 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報の失効請求(とうきしきべつじょうほうのしっこうせいきゅう)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の失効請求(とうきしきべつじょうほうのしっこうせいきゅう)とは|不動産用語登記名義人の請求により、いったん有効に取得した登記識別情報を失効させる制度。この請求は登記識別情報をなくしてしまった場合や、盗まれてしまった場合など、登記識別情報を使用した不正登記の防止に利 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報通知書(とうきしきべつじょうほうつうちしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報通知書(とうきしきべつじょうほうつうちしょ)とは|不動産用語登記完了後に、登記名義人に対して登記識別情報を通知するために交付される書面のこと。オンライン庁では、従来の登記済証に代わるものとして、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を、登記完了時に登記名義人に交付する 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは|不動産用語申請にかかる登記によってあらたに登記名義人となる申請人にその登記完了後に登記官が通知する12桁の英数字の組み合わせによるパスワードで(不動産登記規則61条)、登記名義人本人が申請していることを確認するための情報。平成17 2026.05.16 と不動産