と 登記権利者(とうきけんりしゃ)(不動産登記関連用語)とは 登記権利者(とうきけんりしゃ)とは|不動産用語権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいう(不動産登記法2条12号)。例えば、売買による所有権移転登記における買主、抵当権設定登記における抵当権者、抵当権抹消登記における抵当権設定者などである。htt 2026.05.16 と不動産
と 登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)(不動産登記関連用語)とは 登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)とは|不動産用語登記原因がないにもかかわらず登記がされることは、不動産に関する権利関係を公示して不動産取引における取引の安全を確保することを目的とする権利に関する登記においては、特にさけなければならない。 2026.05.16 と不動産
と 登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)(不動産登記関連用語)とは 登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)とは|不動産用語「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」で、新不動産登記法施行後(平成17年3月7日施行)は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず提供しなければならない( 2026.05.15 と不動産
と 登記記録(とうききろく)(不動産登記関連用語)とは 登記記録(とうききろく)とは|不動産用語表示に関する登記、権利に関する登記について、一筆の土地、一個の建物ごとに作成される電磁的記録のこと(不動産登記法2条5号)。紙の登記簿においては、一つの不動産には一登記用紙を備えることとされているので、登記に関する記録は、物理的にも一不 2026.05.15 と不動産
と 登記義務者(とうきぎむしゃ)(不動産登記関連用語)とは 登記義務者(とうきぎむしゃ)とは|不動産用語権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいう(不動産登記法2条13号)。例えば、売買による所有権移転登記における売主、抵当権設定登記における抵当権設定者、抵当権抹消登記における抵当権者などである。 2026.05.15 と不動産
と 登記完了通知(とうきかんりょうつうち)(不動産登記関連用語)とは 登記完了通知(とうきかんりょうつうち)とは|不動産用語登記申請者に対して、登記手続きが完了したことを知らせるためにされる通知のこと。登記完了後に、登記義務者及び登記権利者に対し、登記完了の事実を証明する機能を有する登記完了通知制度が設けられている。通知の方法は、オンライン申請 2026.05.15 と不動産
と 登記完了証(とうきかんりょうしょう)(不動産登記関連用語)とは 登記完了証(とうきかんりょうしょう)とは|不動産用語平成17年の不動産登記法の改正により、登記完了証を交付することによって、登記官は登記が完了したことを申請人に通知する。この通知は、申請人が二人以上であるときは、その一人(登記権利者と登記義務者が申請人であるときはそれぞれ各一 2026.05.15 と不動産
と 登記官による本人確認(とうきかんによるほんにんかくにん)(不動産登記関連用語)とは 登記官による本人確認(とうきかんによるほんにんかくにん)とは|不動産用語不動産登記の申請において、登記官が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけの相当な理由があると認められる場合に、登記官は当該申請人の権限の有無を調査しなければならない。この制度のことを「登記官による本 2026.05.15 と不動産
と 登記印紙(とうきいんし)(不動産登記関連用語)とは 登記印紙(とうきいんし)とは|不動産用語平成23年3月31日までは、登記簿謄抄本・登記事項証明書・登記事項要約書の交付、登記簿の閲覧、地図や公図等の閲覧・交付の際の手数料は登記印紙で納める方法になっていたが、平成23年4月1日からは収入印紙で納めることとされた。ただし、当分の 2026.05.15 と不動産
と 動機(どうき)(民法その他法律関連用語)とは 動機(どうき)とは|不動産用語内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を形成するもととなった心意のこと。例を挙げれば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」であり、その動機にもとづいて店頭で品物を買おうと意欲する意思が「内心的効果意思」である(詳しくは意 2026.05.15 と不動産