土地区画整理法(とちくかくせいりほう)(国土利用計画法関連用語)とは

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)とは|不動産用語土地区画整理事業を実施するために必要な事項を定めた法律で、1954(昭和29)年に制定された。この法律制定以前は、土地区画整理事業は、旧都市計画法または特別都市計画法の規定によって実施されていた(「土地区画整理事業」につい

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)(民法その他法律関連用語)とは

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)とは|不動産用語土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として昭和29年に制定された法律。土地区画整理事業とは、都市計画区

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)(土地区画整理関連用語)とは

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)とは|不動産用語土地区画整理法56条に基づき、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業において、各々の土地区画整理事業ごとに設けられる審議会で、施行地区内の宅地の所有者、借地権者、土地区画整理事業について学識経験を有する者で構成

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)(宅地造成関連用語)とは

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは|不動産用語市街地を面的に整備するために、土地の区画形質の変更や公共施設の整備を行なう事業の一つで、土地区画整理法に従って実施されるものをいう。この事業の実施によって、例えば、不整形な土地や袋地が解消され、道路や公園が整備される

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)(土地区画整理関連用語)とは

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは|不動産用語土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画性質の変更及び公共施設の新設・変更を内容とする事業。地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)

土地区画整理士(とちくかくせいりし)(土地区画整理関連用語)とは

土地区画整理士(とちくかくせいりし)とは|不動産用語土地区画整理事業を実施するために必要な事項を定めた法律で、1954(昭和29)年に制定された。この法律制定以前は、土地区画整理事業は、旧都市計画法または特別都市計画法の規定によって実施されていた(「土地区画整理事業」について

土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)(宅地造成関連用語)とは

土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)とは|不動産用語土地区画整理事業を行なう事業主体になることができるのは、個人、土地区画整理組合、都道府県、市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団等に限定されている(土地区画整理法第3条)。このうち、土地区画整理組合とは、土地区画整理

土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)(土地区画整理関連用語)とは

土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)とは|不動産用語土地区画整理事業を施行する主体として、土地区画整理事業の施行される区域内の宅地所有者と借地権者が組合員となる組合であり、都道府県知事の認可によって設立される。認可の申請に際しては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有

土地基本法(とちきほんほう)(民法その他法律関連用語)とは

土地基本法(とちきほんほう)とは|不動産用語土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)(不動産登記関連用語)とは

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは|不動産用語他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記、これらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立ち会い等も行い、必要な土地・家屋に関する調査・測量・申請手続き・審査請求手続きをすることを業とする者。具体的な業務と
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